2004-09-09 第160回国会 衆議院 総務委員会 第3号
加えて、地域・勤務地手当を支給している企業で、千人以上の大きな企業ですよね、そういうところでは実際どのくらい支給をしているものなのか、平均支給額は幾らなのか、ちょっと数字がわかれば教えてほしいんですが。
加えて、地域・勤務地手当を支給している企業で、千人以上の大きな企業ですよね、そういうところでは実際どのくらい支給をしているものなのか、平均支給額は幾らなのか、ちょっと数字がわかれば教えてほしいんですが。
その前に、勤務地手当、暫定手当という時代がございまして、勤務地手当の時代には、物価が主な指標、物価の高いところについてやったわけでございます。その場合には、生活になれるという趣旨で六カ月という規定がございました。それが、調整手当になりまして、調整手当というのは、そこで若干暫定手当、地域手当と性格が変わりまして、民間賃金を主に見るというところでございます。
ちなみに、英国の例を見ますと、英国の場合にも非常にきめ細かい分け方で、十一の項目に分かれておりまして、本俸、外交官手当、在勤手当、特殊勤務地手当、これは先ほどのアメリカと同じ発想でございます。特別勤務地手当、それから接待手当、住宅手当、それから在外子女手当、子女世話手当。在外子女というのは任地に一緒に伴っていく場合であり、子女世話手当というのはベビーシッターなどを雇う金額でございます。
それを今、今まで公務員はそういうことは関係なくて、基本給が非常に多いところで、あとわずかのいろいろな勤務地手当とか通勤手当、扶養手当がふえているのですけれども、だんだん基本給が少なくなって、そのほかのものをふやす傾向になっているわけです。
それからもう一つは、特定勤務地手当というのがございますが、これは特定の勤務地が例えば衛生の問題とか教育の問題とか治安の問題とか、そういうふうに非常にその勤務地が悪い場合にそれに対する手当というのを出しておりますので、物価とそれから勤務地の状況を二つ合わせて調整が行われますもので、今カリブ海のお話がありましたが、その結果としてそれがワシントン一〇〇に対して一二〇になっているということは大いにあり得ることでございます
○中島(忠)政府委員 先生御存じのように、この調整手当は、勤務地手当、暫定手当、そして現在の調整手当に至っているわけですが、非常に長い歴史のある手当でございます。
先生御指摘のように、調整手当の支給地域区分につきましては、附帯決議もありまして、基本的に勤務地手当時代の地域区分をそのまま引き継いで現在に至っております。したがって、その後の社会経済事情の変化等から見ますと、民間賃金の実情などから見て問題なしとしないという面があることは事実でございます。したがいまして、人事院はその見直しについて現在検討を行っているところであります。
お手元に配付いたしております資料に調整手当及び特別手当月額につきまして詳細に書いてございますけれども、先ほど御質問ございましたが、調整手当と申しますのは俗な言葉で申し上げますと勤務地手当ということでございまして、民間における賃金とか物価とか生計費の高い地域に在勤する職員に支給されるものでございまして、これは一般職の職員の給与法に基づきまして支給されておりまして、この例に準じまして、裁判官、検察官につきましてもそれぞれ
○井嶋政府委員 調整手当と申しますのは、通俗的に申しますと勤務地手当というようなことでございまして、物価、賃金事情といったものの高い地域あるいはそういった地域に準じる地区、地方にある官署などが一般職の職員の給与に関する法律によりまして甲地、乙地に分けられまして、それぞれ算定基礎額の一定率を掛けた額が支給されるということになっておるわけでございます。
勤務地手当から暫定手当に移りましたが、このときは勤務地手当時代に若干地域の修正ということが議題に上りまして大変混乱を起こした。そういうことで、もう地域はいじらない、暫定的に置いておくという考え方が非常にありまして、暫定手当というところに移行したわけでございます。
○斧政府委員 現在の調整手当の支給地域区分は、実は古い勤務地手当時代の地域区分をそのまま引き継いでおるわけでございます。これは昭和二十六年、その後一部変更はありましたが、三十二年には暫定手当になりまして、それ以後変わっていないわけでございます。
公務員でありますと、東京とかあるいはそういうところは勤務地手当などがついて差はできますけれども、本俸は東京も北海道も変わりありませんね。ところが、いまの決め方でさまざまあるという前提に立つ限りは、国が算出する算定基礎は公務員に置くけれども、なるほど額はそうなんですね、私が見たら、年齢構成であるとか何か、いろいろと見なけりゃわかりませんけれども、とにかくかなりよい率でベースははじかれているわけです。
事柄の性質はやはり勤務地の問題でございますので、特別のそういう勤務地手当と申しますか、一般的な外務公務員の加給制度ということとはまた別に、そういう瘴癘地の関係とかいうようなものについては特殊な勤務手当あるいは勤務地手当と申しますか、そういう制度というものはやはり考える余地があるんじゃないだろうか、大変な勤務条件の差がございますので、一律にやっていくことは問題があろうか。
しての法律第十一条の三には、職員に支給する調整手当を定めておりますが、その割合は、特甲地が百分の八、甲地が百分の六、乙地が百分の三と決められておりますが、甲地、乙地などの級地区分は人事院規則九の四九によって定められておりますが、それで戦後このような措置がとられてきた経過をまずお尋ねしたいのですが、時間がございませんからこちらから申し上げますと、昭和二十一年に臨時手当給与令、昭和二十一年七月に臨時勤務地手当
現在、現行の調整手当でいえば昭和四十二年に創設されたものでございますが、当時勤務地手当として暫定手当がございまして、暫定手当が調整手当に移行したということになっておりまして、その間いわゆる支給地域区分についていろいろ問題がございましたけれども、その移行についての経緯につきましては先生御存じと思いますので、御指摘のように、最近の人口の集中化とそれからあるいは交通、経済事情の発展、変化というものがございまして
現在は、在勤基本手当の二五%以内で加算をするという制度でございますけれども、これはややきめが粗いという感じがいたしますので、これについてはもう少し特殊勤務地手当というような発想を取り入れる余地がないかどうか。
調整手当は、地域手当の一種でございますが、従前、勤務地手当制度が暫定手当に変わりまして、凍結の時代がございました。その後、四十二年に都市手当という勧告をしたのでございますけれども、それが結果としては調整手当というかっこうで給与法上導入されたわけでございます。
ちょっと古い話でございますが、昔の勤務地手当が昭和三十二年に、いわば凍結して段階を圧縮するという趣旨のもとに暫定手当に切り変わったときがございます。それで、このときには地域については原則として将来これは動かさないというような国会で御決議をいただいているという経緯がございます。
ところで、その支給対象の地域は現在行政区画による方法が原則でございますが、これはやはり従来の経緯もありまして、まあ原則としてという前提はあるにしましても、将来動かさないという、そういう御意思をいただいておりますこともありまして、非常に昔のいわば勤務地手当時代の地域をそのまま使っておるというような、非常に窮屈な運用をやっております。
これはちょっと経緯がございまして、この地域問題につきましては、特に昔勤務地手当、それが昭和三十二年に暫定手当、それから四十二年に現在の調整手当、こういう経過をたどっておりますが、その十年、十年、十年というようなことで来ておりますが、三十二年、四十二年、いずれの法改正のときにも、特に地域については非常に慎重な取り扱い、考え方をとっておりまして、またそういう御決議をいただいておりまして、原則としてという
それが第一の基本原則でございますが、ところで地域の問題につきましては経緯がございまして、わが国の戦後の国家公務員の給与の地域給の歴史と若干関係がございますので、ちょっと振り返って申し上げますと、当初戦後に勤務地手当という地域給がございまして、これが昭和三十二年でございますが、暫定手当に切り変わりまして、いわば金額において、地域において凍結した時期がございます。
まあ、裁判官に対して特に憲法でかように規定してありますのは、先ほどの私が申し上げたような趣旨であると解しておりますが、それが体面を保つために必要なものであるかどうか、どのぐらいのものが適当であるかということかこれ前提にあるわけでございまして、それ以上に期末手当であるとかあるいは勤務地手当であるというのは、これは別の要件で出しておるものと私は解釈いたしております。
○角野説明員 調整手当問題は、結論から申しますと大変むずかしい問題をはらんでおりまして、これは昔の勤務地手当を凍結して暫定手当になって、それが都市手当という形をとろうとして現在の調整手当の制度になっておる、こういう歴史を踏まえております。特にその中のお金の落差の問題、要するにパーセントの問題が一つと、それから、全国的に見た場合の地域、要するに地図の妥当性の問題点と二点またあろうと思います。